2023年1月更新
青色申告は、個人事業主の確定申告のひとつで、最大65万円の控除を受けることができます。
帳簿の記帳を複式簿記で行うことや、手続きが難しいと言われていますが、会計ソフトなどを使うことで簡単に申告準備ができるのです。(*^^*)
今日は、青色申告のメリットや申告手順について解説します。
青色申告の基礎知識
はじめに、青色申告の基礎知識です。
青色申告をする人
青色申告をする人は、事業所得や不動産所得、山林所得がある人です。
個人事業主や法人で「青色申告承認申請書」を提出している場合は青色申告をします。
青色申告の種類
青色申告の控除額には、以下の3つの種類があります。
65万円控除
複式簿記で帳簿を作成しオンラインで提出すると、65万円控除がうけられます。
55万円控除
複式簿記で帳簿を作成し窓口で提出する場合は、55万控除になります。
10万円控除
単式簿記で記帳すると10万円控除です。
また、帳簿や取引に関する書類は7年間、請求書や見積書は5年間保存する義務があります。
青色申告の5つのメリット
青色申告をするメリットは、以下のとおりです。
*青色申告特別控除
青色申告特別控除として所得から最高65万円の控除がうけられます。
雑所得や白色申告と比べるとメリットが多くお得です。
*青色事業専従者給与
青色事業専従者給与は、家族に支払った給与を経費として計上できます。
ただし、家族が正社員やフルタイムで働いている場合は認められません。
*少額減価償却資産の特例
通常は10万円以上の物を購入した場合は、資産計上して減価償却をします。
少額減価償却資産の特例では、30万円未満で購入したものを、その年度の経費にできるのです。
*貸倒引当金
売掛金や貸付金残高の5.5%以下までを、回収できなかった場合に備えて貸倒引当金として計上できます。
*純損失の繰越し・繰戻し
純損失の繰越控除ができます。
3年間の損失を繰り越して控除ができるのです。
青色申告の申告手順
次に、青色申告の申告手順です。
「青色申告承認申請書」の提出
青色申告をする際は、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。
青色申告をする事業年度の3月15日までが提出期限です。
2023年分の青色申告は、2023年3月15日までに提出するということですね。
新規開業と同時に「青色申告承認申請書」を提出する場合
開業する時期によっては、提出期限が次のようになります。
1月16日以降に開業:開業から2カ月以内に提出。
「青色申告承認申請書」は、1年目のみ提出します。
控除額別の申告手順
それぞれの申告手順は次のとおりです。
青色申告特別控除額65万円
青色申告特別控除額65万円を受ける際の手順です。
- 複式簿記で帳簿を作成する
- 青色申告決算書を作成する
- 確定申告書を作成する
- 青色申告決算書と確定申告書を電子申告か、電子帳簿保存する
- 確定申告期限内に申告と納税を行う
青色申告特別控除65万円をうけるには、複式簿記での記帳が必須です。
電子申告:「e-Tax」を利用しオンラインで確定申告をすること。
電子帳簿保存:総勘定元帳などの主帳簿を電子データの状態で保存すること。
青色申告特別控除55万円
青色申告特別控除55万円を受ける手順です。
- 複式簿記で帳簿を作成する
- 青色申告決算書を作成する
- 確定申告書を作成する
- 青色申告決算書と確定申告書を税務署に提出する
- 確定申告期限内に申告と納税を行う
青色申告特別控除55万円を受ける場合は、提出方法だけ違います。
申告書類を郵送か窓口での確定申告の場合は、控除額が55万円になります。
青色申告特別控除額10万円
青色申告特別控除10万円を受ける手順です。
- 簡易簿記で帳簿を作成する
- 青色申告決算書を作成する
- 確定申告書を作成する
- 青色申告決算書と確定申告書を税務署に提出する
簡易簿記で帳簿付けを行い、青色申告決算書の損益計算書のみ記入します。
また、以下の帳簿の提出が必要です。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
確定申告の種類
確定申告を行う所得には以下の3種類があります。
・雑所得
・白色申告(事業所得)
・青色申告(事業所得)
☆雑所得
雑所得は、公的年金やアフィリエイトなど副業での収益などです。
個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得になります。
☆白色申告(事業所得)
青色申告承認申請書を提出していない個人事業主の人は、白色申告を行います。
青色申告承認申請を行っていなければ自動的に白色申告となります。
☆青色申告(事業所得)
アフィリエイト収入が継続的にあり、税務署に青色申告承認申請書を提出している場合は青色申告になります。
事業開始の承認申請は、開業日から2カ月以内です。
65万円控除を受けるためには、複式簿記で帳簿作成をし、e-Taxで申告するか、帳簿を電子帳簿保存しなければいけません。
青色申告と白色申告
青色申告と白色申告の違いは次のとおりです。
青色申告:65万円控除は複式簿記、10万円控除は簡易簿記での記帳する
白色申告:日付順に経費や売上を記帳する
白色申告は、仕訳をする必要はありませんが、何の費用かがわかるように摘要欄に費目を記入します。
確定申告時の提出書類
申告時には、以下の書類を提出します。
青色申告:確定申告書と青色申告決算書
白色申告:確定申告書と収支内訳書
白色申告の場合も、日付や費目などを記帳しなければいけません。
青色申告も白色申告も、同じ様に管理するのであれば、青色申告のほうがメリットが多いのでおすすめです。
やよいの青色申告 オンライン
やよいの青色申告 オンラインを使用すると、簡単に青色申告ができます。
やよい青色申告オンラインの特徴は以下のとおりです。
- 複式簿記の記帳が取引を入力するだけでできる
- クレジットカードや銀行口座の取引は自動仕訳も可能
- 55万円・65万円控除に対応した青色申告決算書を作れる
- 65万円控除が利用できるe-Taxにも対応
まとめ
青色申告は、申告手順を確認しオンラインソフトを使うことで簡単に青色申告ができます。
今日は、以下の2つをご紹介しました。
青色申告は多くのメリットがあるので、個人事業主の方にはおすすめです!
やよいの青色申告 オンラインは、1年間の無料体験もあるので、是非お試ししてみて下さいね。